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不動産に関する専門家としての知識や経験を生かし公平かつ客観的な立場から、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営等について依頼者が最善の選択や意志決定を行えるように、助言しあるいは提案する業務をいいます。 不動産コンサルティングとして行われる業務の領域は、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営に関し、依頼者の求めに応じて行う助言または提案およびそのために必要な調査・分析等を行い、依頼者の求めに応じ、助言又は提案に基づく事務・事業の実施をお手伝いいたします。 これらの業務領域に他の資格士法に基づき資格士でなければ行うことが出来ない業務が含まれる場合には当該業務を当該資格士に依頼、または資格士と提携してコンサルティング業務を行います。 不動産業者は、不動産の開発や分譲、不動産の売買や賃貸の仲介、不動産の賃貸、不動産の管理などの業務を行っていますが、これらの業務に関連して、日常、お客様から様々な相談に応じており、多くの知識、経験を積み重ねています。しかし、最近の傾向として、お客様の不動産に対するニーズの高度化、多様化に伴って、ますます高度のコンサルティングが求められるようになってきています。そこでお客様からのニーズに応えるために生まれたのが不動産コンサルティング技能登録制度です。
不動産コンサルティング技能試験に合格し、かつ「宅地建物取引主任者資格登録後5年以上の実務経験を有し、宅地建物取引主任者証の交付を受けている者」又は「不動産鑑定士登録後5年以上の実務経験を有している者」が技能登録し、技能登録証の発行を受けた者をいいます。
不動産コンサルティング業務の事例を、ご相談の主要目的の観点から分類しました。
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