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近年日本での「欠陥住宅問題」は、1995年に起こった阪神淡路大震災で倒壊した建物に欠陥住宅が多く発見され、メディアで大きく取り上げられてきました。しかしながら、欠陥住宅問題は建築の歴史の中で、常に発生しており、どんなに消費者保護の法律ができても現在でも発生しています。 住宅の購入を結んでからでは間に合いません。契約前に事前調査が必要になってきます。不動産取引は、相手が専門家なため、一般の方はたとえ騙されていたとしてもわからないことが多いのが現状です。こんなとき、私たちハウスインスペクターにご相談ください! 既存住宅(中古住宅)の取引において、買主は様々な不安を抱えており、個人間取引が多く一般消費者である売主に、広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難である。 そこで、不動産取引のプロである宅地建物取引業者が、専門家による建物状況調査の活用を促すことで、売主、買主が安心して取引ができる市場環境を整備することを目的として、平成28年6月に宅地建物取引業法が改正され、既存建物の取引に関わる情報提供の充実に関する処置を講じられました。(インスペクションを説明義務化する「改正宅建業法」が施行!) 不動産取引に活用される建物状況調査に関するものは、平成30年4月1日より施行されています。
上記により、建物の瑕疵を巡る引渡し後の紛争防止に繋がることが期待されている。 調査方法については「既存住宅状況調査方法基準」が国土交通大臣告示で定められており、既存住宅状況調査講習を修了した建築士である既存住宅状況調査技術者が、調査基準に基づいて調査を実施します。 調査の対象部分としては、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」及び「耐震性に関する書類の確認」について、調査方法としては、目視、触診、打診、計測による、非破壊検査で行います。 この改正により、インスペクションの説明が義務化されましたが、「媒介契約時」「重要事項説明」「売買契約時」の中で一番重要なポイントとなるのが媒介契約時になります。
媒介契約が適切な時期に適切なタイミングで行われ、媒介業者がインスペクションの斡旋が可能な業者で、インスペクションの内容などを購入予定者が理解できるようにきちんと正確に説明できて、購入予定者がインスペクションを行うか行わないかを選択できる状態が整っていないと、インスペクションを知らなかった消費者のサービス利用が促進されません。
また、サービスを利用しないと、建物の質を踏まえた購入判断や交渉ができなくなりますし、物件取引後のトラブル防止も軽減されず、期待されている効果も達成されないことになります。
インスペクションのプレイヤーである既存住宅状況調査技術者(資格者)のインスペクション能力と、クオリティーのばらつきが心配されます。
今回の改正で、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士に限定されましたが、宅建業法の改正のスピードに合わせ、既存住宅状況調査技術者を養生する必要があり、促成栽培的に座学のみの講習で育成している現状があります。
もともと建築士と言っても、新人もいればベテランもいます。また、専門分野も様々な中で調査診断の専門でない建築士が、一日の座学のみの講習で、一定レベルの品質を確保した既存住宅状況調査ができるのでしょうか?
調査内容においては、床下や小屋裏においては、点検口からの範囲、屋根においても遠隔的な調査となっています。要するに「床下詳細調査」や「小屋裏詳細調査」「屋根詳細調査」が実施されない調査内容となっています。
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