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    欠陥住宅を防ぐ!建築不動産コンサルタント、ハウスソリューションへのお問い合わせはお気軽に!お問合せ・お申込み

ハウスインスペクションとは
  • 価格は適正なのか?
  • 販売会社、施工会社は大丈夫なのか?
  • 信頼性、誠実性、アフターサービスは?
  • 土地の履歴や土壌汚染はないか?
  • 契約書の内容は?重要説明は本当に正しいか?
  • 住宅の劣化状況を知りたい
  • リフォーム、修繕の箇所・範囲・時期・費用が知りたい
  • あと何年もつか。その為にどんなメンテナンスが必要か?
  • 欠陥の有無を診断して欲しい
  • 雨漏りの原因を調べて欲しい

近年日本での「欠陥住宅問題」は、1995年に起こった阪神淡路大震災で倒壊した建物に欠陥住宅が多く発見され、メディアで大きく取り上げられてきました。しかしながら、欠陥住宅問題は建築の歴史の中で、常に発生しており、どんなに消費者保護の法律ができても現在でも発生しています。

住宅の購入を結んでからでは間に合いません。契約前に事前調査が必要になってきます。不動産取引は、相手が専門家なため、一般の方はたとえ騙されていたとしてもわからないことが多いのが現状です。こんなとき、私たちハウスインスペクターにご相談ください!

ハウスインスペクションって??

インスペクションを直訳すると、「視察」「検査」「点検」「監視」などであります。

建物及び不動産インスペク ションとは、建物・不動産の状態をインスペクターと呼ばれる建物・不動産の専門教育を受けた有資格技術者が、詳しく調査を行い消費者の財産である、 土地建物を消費者の立場に立って健全な状態かどうか確認することです。

ハウスインスペクターのコンサルティングは、土地探し、法的・環境・履歴などの調査や住宅ローン、各契約書、設計図書、見積書などのチェック、アドバイス、各業者の選定、施工中の検査、完成検査など多岐広範囲にわたります。

住宅を取得しようとする人々の立場を守り、悪徳業者から身を守り、「住」を巡る現状を改善するためには、消費者側にたって、チェック機能をはたす第三者の存在がきわめて重要です。このような役割を果たすのが、ハウスインスペクターになります。

ハウスインスペクターは、各国により名称や制度は異なりますが、1970年代のアメリカで初めてホームインスペクターと呼ばれる専門家集団が誕生したと言われています。web検索により簡単にコンタクトできる仕組みとなっており、現在アメリカにおいて、ホームインスペクターの数は全体で約2万人といわれ、住宅取得者の7〜8割がその検査サービスを利用しております。また、住宅の売り手や不動産取引に携わる人々によきコンサルタントとして機能しています。

ヨーロッパにおいては、コンプリーティッド・ビルディング・インスペクターとしてアメリカ以上に普及しています。

わが日本においても、価値観やライフスタイルの変化と多様化する中心の豊かさや安心して暮らせる環境を求める人々が増えてきており、今後は消費者の身近な必要不可欠な上級専門家になるでしょう。

ハウスインスペクターは、社会情勢や時代背景に鑑み、建設業界を正常化に導き消費者を安心生活へ導く救世主となるものです。

既存住宅状況調査

既存住宅(中古住宅)の取引において、買主は様々な不安を抱えており、個人間取引が多く一般消費者である売主に、広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難である。

そこで、不動産取引のプロである宅地建物取引業者が、専門家による建物状況調査の活用を促すことで、売主、買主が安心して取引ができる市場環境を整備することを目的として、平成28年6月に宅地建物取引業法が改正され、既存建物の取引に関わる情報提供の充実に関する処置を講じられました。(インスペクションを説明義務化する「改正宅建業法」が施行!)

不動産取引に活用される建物状況調査に関するものは、平成30年4月1日より施行されています。
内容は・・・

  1. 媒介契約締結時

    媒介契約締結時に建物状況調査を実施する者の斡旋に関する事項として記載した書面を依頼者に交付し、媒介依頼者の意向に応じ、建物状況調査の実施者を「斡旋」する。
  2. 重要事項説明時

    既存住宅の売買などの契約が成立するまでの間に、重要事項説明を行う時に、その既存建物の取得予定者に対し、宅地建物取引士が建物状況調査を実施しているかどうか、及び調査を実施している場合は、その結果の概要を建物の建築維持・保全の状況に関する書類の保存状況について記載した書面を交付して説明させる。
  3. 売買契約締結時

    既存住宅売買などの契約が成立したときには、構造耐力上主要な部分などの状況について「当事者の双方が確認した事項」(建物状況調査が行われ、その調査結果の概要を重要事項として宅建士が説明し、契約に至った場合は「調査結果の概要」)を契約書(37条書面)に記載することになりました。
上記流れのイメージ図 建物状況調査結果概要

上記により、建物の瑕疵を巡る引渡し後の紛争防止に繋がることが期待されている。

調査方法については「既存住宅状況調査方法基準」が国土交通大臣告示で定められており、既存住宅状況調査講習を修了した建築士である既存住宅状況調査技術者が、調査基準に基づいて調査を実施します。

調査の対象部分としては、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」及び「耐震性に関する書類の確認」について、調査方法としては、目視、触診、打診、計測による、非破壊検査で行います。

インスペクション説明義務化、及び調査内容3つの課題!!

この改正により、インスペクションの説明が義務化されましたが、「媒介契約時」「重要事項説明」「売買契約時」の中で一番重要なポイントとなるのが媒介契約時になります。

媒介契約が適切な時期に適切なタイミングで行われ、媒介業者がインスペクションの斡旋が可能な業者で、インスペクションの内容などを購入予定者が理解できるようにきちんと正確に説明できて、購入予定者がインスペクションを行うか行わないかを選択できる状態が整っていないと、インスペクションを知らなかった消費者のサービス利用が促進されません。

また、サービスを利用しないと、建物の質を踏まえた購入判断や交渉ができなくなりますし、物件取引後のトラブル防止も軽減されず、期待されている効果も達成されないことになります。

インスペクションのプレイヤーである既存住宅状況調査技術者(資格者)のインスペクション能力と、クオリティーのばらつきが心配されます。

今回の改正で、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士に限定されましたが、宅建業法の改正のスピードに合わせ、既存住宅状況調査技術者を養生する必要があり、促成栽培的に座学のみの講習で育成している現状があります。

もともと建築士と言っても、新人もいればベテランもいます。また、専門分野も様々な中で調査診断の専門でない建築士が、一日の座学のみの講習で、一定レベルの品質を確保した既存住宅状況調査ができるのでしょうか?

調査内容においては、床下や小屋裏においては、点検口からの範囲、屋根においても遠隔的な調査となっています。要するに「床下詳細調査」や「小屋裏詳細調査」「屋根詳細調査」が実施されない調査内容となっています。

 
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